大野事務所 概要
名称
大野事務所
所長
大野 晃嗣
住所
〒504-0914
岐阜県各務原市三井東1丁目28番地1
公式サイト
連絡先
PHONE: 058-382-1188
FAX: 058-389-3988
営業時間
月~金 9:00~18:00
大野事務所 特徴
- 地元地域に密着して約50年の実績があります。
- 広くてキレイな打ち合わせスペース リラックスしてご相談が可能です。
- 車でのご来社も安心の広い駐車場(10台)を完備しております。
- 土地家屋調査士・司法書士・行政書士の資格を有する事務所のため、ワンストップでの対応が可能です。
大野事務所 基本方針
当事務所は、岐阜県各務原市三井東町に事務所を構える司法書士・土地家屋調査士・行政書士の合同事務所です。
ハウスメーカー様、工務店様、宅地建物取引業の会社様、不動産仲介業者様、建築設計事務所様などのご法人様から一般の個人のお客様まで、土地建物の登記測量や企業法務や、身近な法律問題などのお困りごとをワンストップでトータルサポートいたします。
「親切・丁寧・迅速な対応」をモットーに、各務原市を中心に岐阜県の地元地域の皆様のお役に立てれば幸いに思います。
取扱い業務
司法書士業務
不動産売買
不動産売買の取引は、契約の締結で終わりではありません。
不動産の所有権は誰にあるのか明確にし、第三者に対して自己の権利を主張するために所有権移転登記をする必要があります。
住宅購入・新築
家屋などを新築した人が、初めてする所有権についての登記です。
当事務所は土地家屋調査士の資格を有する事務所であるため、ワンストップでのご対応が可能です。
抵当権の設定抹消
抵当権の設定
金融機関は、借り換えする場合も含め住宅ローンを利用する場合には、通常購入したその不動産に「抵当権」を設定します。
そして、抵当権を設定した場合には、まず間違いなく抵当権設定の登記をします。
また、月々の返済額を少なくしたり、返済総額を少なくするために、今の住宅に住み続けながら、現在よりも有利な条件の住宅ローンに変更する住宅ローンの借り換えをされる際などには、一度当事務所にお気軽にご相談ください。
抵当権の抹消
住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消して、登記記録上も気分も新たに「新しいスタート」をきりましょう!
抵当権などの担保の抹消についても大野事務所にお気軽にご相談ください。
相続
相続登記
相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありませんが、後々のトラブルを避けるために確実な登記(所有権移転登記)を行っておくことをお勧めします。 一般の方がいざ相続を行うとなるさまざまな問題が発生します。 そのような場合にさまざなか角度から、的確でわかりやすいアドバイスや必要書類の作成から手続きに至るまでトータルにサポートいたします。
遺産分割
遺言がない場合に相続財産を、どのように分けるのかを相続人全員で話し合いによって決めることを遺産分割協議といいます。遺産分割協議書の作成や、手続きのアドバイスやサポートをいたします。
相続放棄・限定承認
亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合などの理由で相続したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。
逆に言うと期限までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。
心当たりのある方はお早目に申し出ください。
遺言書作成
遺言は、生前における最終的な意思決定をあなたが亡くなった後に実現させるものです。
苦労して築いた財産が原因でトラブルになるのは決して珍しいことではありません。
残された家族のために特別な配慮が必要です。公正証書遺言として遺言を残されることをお勧めいたします。
贈与
贈与は、相続する前に自己の財産を他人に贈与することをいい、相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法の一つです。当事務所は、不動産を贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。
相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。
会社設立
会社設立手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり手続きが複雑です。しかし、会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です。将来の繁栄に向けての第一歩として慎重かつ迅速に行いましょう。
設立手続きを迅速かつ全面的にサポートいたします。
裁判所提出書類
司法書士は、簡易裁判所に限らず、その他の裁判所(地方裁判所・家庭裁判所等)に提出する書類を作成することもできます。法律の専門家として、適正な表現・高い品質の文章をご提供致します。
土地家屋調査士業務
土地登記
土地登記の種類
- 土地分筆登記
- 土地合筆登記
- 土地地積更正登記
- 土地地目変更登記
- 土地表題登記
建物登記
おおまかな建物登記としては
- 建物を新築した場合には、登記記録を新たに設ける建物表題登記
- 建物を取壊した場合には、登記記録を抹消する建物滅失登記
- 増改築などにより建物に変更が生じた場合には、登記記録の内容を変更する建物表題部変更登記
を、それぞれ申請する必要があります。
境界確定測量
土地の調査・測量はおまかせください!
測量とは、土地、家屋などの面積、形状、高低差などを明らかにする行為です。
つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。
境界を確定させる・はっきりさせておくとこんなメリットがあります
- 将来の境界トラブルがなくなります
- 土地の管理が所有者によってしやすくなります
- 相続や不動産売買の際の手続きがスムーズに行えます
行政書士業務
農地転用
- 農地の売買等の許可を得る農地法の許可申請
- 農地以外に利用するための農地転用許可申請
農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、店舗などの用地に転換することをいいます。
日本の農地は農地法により、勝手に農地以外に利用することができないため、農地以外の用地にするときには官公署に許可申請をしなければいけません。
開発許可申請
- 開発許可設定
- 開発許可申請
- 道水路の払下・占用等の許可申請
- 風俗営業許可等の申請
- その他官公署に関する書類の作成と代理業務
建築物や特定工作物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
開発行為を行う場合は、あらかじめ開発の許可申請をし、許可を受けてからでなければ、工事を行うことができません。
長期間に及ぶ仕事となりますし、事前に許可の条件について見込みをつけるためにも検討段階でも結構ですので、お早めにご相談してください。