司法書士 大磯事務所 概要
名称
司法書士 大磯事務所
代表者
大磯 輝芳
事務所開設
1982年11月
住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3丁目9番9号 エレル千葉中央ビル1階
公式サイト
連絡先
PHONE: 043-221-2801
FAX: 043-221-2727
E-mail:info@bright-shiho.jp
業務時間
電話相談 9:00-18:00 (無料)
メール相談 24時間可能(無料)
対応地域
千葉県内
千葉県外もお取り扱いしております。
東京、茨城、神奈川、埼玉等関東各県、その他全国
取扱い業務
相続・贈与/会社設立/不動産登記/商業登記を司法書士大磯事務所ではお取り扱いしております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
業務内容
相続・贈与
相続のご相談無料
●相続人が多数いたり、複雑な不動産の相続
●相続による預貯金口座の解約手続き
などもお気軽にご相談下さい
私ども大磯司法書士事務所は、専門家の立場で、そんなみなさまのお手伝いをさせていただきます。長年に渡って培った経験とノウハウで、サポートいたしますので、何でもお気軽にご相談ください。
会社設立
会社の設立手続について全て自分で行うことも可能ですが、司法書士に依頼すれば、定款認証に必要な印紙代4万円が要らなくなりますので、3万円程度で専門家に手続を依頼することができます。
会社を運営していけば、役員を変更したい、増資をしたい、定款を変更したい、株主総会があるがどうすればよいかわからない等、いろいろな問題が生じます。その場合、懇意にしている司法書士がいれば、いろいろな相談ができるのです。 どうか、多くの千葉の会社をサポートしてきた、実績のある私どもに安心しておまかせください。
不動産登記
不動産登記は、表題部を登記する表題登記と権利部を登記する権利登記の2つに分かれます。司法書士は、この2つのうち、権利登記を業務としています。
登記をしなかったり、誤った登記を行うと、大事な財産に対する権利を失う場合もあり得ますので、不動産の手続については、慎重にお扱いください。
もしわからないことがあれば、長年の実績のある、私ども大磯事務所までご質問いただければと存じます。
商業登記
会社を設立したとき以外も、商号や目的が変わったり、本社が移転したとき、役員が変更になった場合などは、商業登記を行う必要があります。
登記期間は、例えば本店の所在地変更の場合は2週間以内となっております。
間違いなく商業登記を行うことを考えると、商業登記の専門家である司法書士にご相談頂いた方がスムーズに手続きが進むと思います。